岐阜県小中学校長会会則

(昭和27年4月1日施行)

第一章 総則

(名称及び事務局)
第 1条 本会は,岐阜県小中学校長会と称し,事務局を校長会館に置く。
(会員及び準会員)
第 2条 本会の会員は,岐阜県内各郡市の小中学校長会に所属する校長とする。また,校長職にあって行政機関に所属する小中学校教員系職員は,準会員とする。

第二章 目的及び事業

(目的)
第 3条 本会は,岐阜県の小中学校教育の充実発展を図ることを目的とする。

(事業)
第 4条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1  教育行政機関及び関係諸団体との連携強化と要望・提言活動の推進
2  今日的な教育諸問題の審議と対応
3  会員及び教職員の研修の充実と教育実践の振興
4  児童生徒の文化の向上
5  会員及び教職員並びに児童生徒の福利厚生
6  研修総会の開催
7 上記の事業を遂行するために必要な調査研究,広報活動の推進
8 その他本会の目的を達成するために必要な事項

第三章 役員及び監事

(役員)
第 5条 本会には,次の役員を置く。
・会長1名 ・副会長3名(内1名は専任) ・書記1名 ・会計1名

(役員の職務)
第 6条 会長は本会を代表して会務を総理する。副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時はその職務を代行する。書記は会務を記録し,会計は会計を処理する。

(監事)
第 7条 監事は3名とし,会計を監査する。

(任期)
第 8条 役員及び監事の任期は1年とする。但し,再任を妨げない。

(役員及び監事の選出)
第 9条 役員及び監事の選出規程は別に定める。

第四章 組織

(機関)
第10条 本会に次の機関を置く。
・研修総会 ・代議員会 ・役員会 ・企画部会 ・専門委員会  ・校長会館審議委員会 ・教育問題審議会

(研修総会)
第11条 研修総会は年1回,会長がこれを招集するほか,必要のある時は臨時に開くことができる。

(研修総会の内容)
第12条 研修総会は次のことを行う。

1 学校経営力向上に関する研修
2 退会及び新入会員の報告
3 活動の方針と重点,決算及び予算の報告
4 重点要望・提言事項の報告
5 その他必要な事項

(代議員)
第13条 代議員は,地区小中学校長会会長(岐阜市を含む),女性校長会代表をもってこれに充て る。

(代議員会の構成及び内容)
第14条 代議員会は,企画部員と代議員をもって構成し,年数回これを会長が招集して次のことを行う。但し,会長が必要と認めた時は,拡大代議員会(郡市小中学校長会長を含む)を招集することができる。

1 役員,専門委員長,監事,校長会館審議委員長,教育問題審議会長並びに本会事務局職員の承認
2 事業執行状況の承認
3 決算の承認
4 予算の承認
5 研修総会に関する事項の承認
6 当面する諸問題の報告,研究,協議,連絡,及び承認
7 各地区の情報交流
8 会則・規程の改正
9 その他本会の運営に関する重要事項の審議

2 代議員会の議長は,地区小中学校長会会長(岐阜市を含む)から,その都度充てる。

(役員会の内容)
第15条 役員会は,必要に応じて会長が招集し,次のことを行う。この場合,代議員会に報告し, 承認を得るものとする。

1 本会組織運営の基本的事項についての対応とその処理
2 緊急事項の対応とその処理
3 その他必要な事項の対応とその処理

(企画部会の構成及び性格)
第16条 企画部会は,本部役員,専門委員長,校長会館審議委員長,教育問題審議会長,小中学校教育研究会長をもって構成し,本会の執行機関とする。

2 企画部会は,専任副会長が企画部長を兼務して取り仕切る。

(企画部会の内容)
第17条 企画部会は必要に応じて会長がこれを招集し,次のことを行う。

1 代議員会提出議案の審議
2 代議員会決定事項の執行
3 緊急事態の対応とその処理
4 その他必要な事項

(専門委員会の構成及び性格)
第18条 専門委員会は,会長の委嘱する委員長,常任委員若干名及び地区選出委員(地区委員) をもって構成する。専門委員会は,研究調査及び必要な事業を執行する。専門委員会は次 の4委員会とする。

1 要望活動委員会
2 広報委員会
3 出版事業委員会
4 進路指導委員会

(特別専門委員会)

第19条 会長は,必要に応じて特別専門委員会を設置することができる。

2 当分の間,校長会館審議委員会を設け,その構成及び任務についてはその都度定める。

(教育問題審議会の構成と性格)
第20条 教育問題審議会を設ける。審議会は,会長の指名する審議会長,委員若干名をもって構成し,会長の諮問を受けて様々な教育問題について審議し答申する。

(プロジェクトチーム)
第21条 会長は,必要に応じてプロジェクトチームを設置することができる。その構成及び任務については,その都度定める。

(議決)
第22条 議決を要する会議は,その構成員の3分の2以上の出席をもって成立し,議決はその過半数をもって決する。

(共済事業)
第23条 本会員の訴訟等にかかわる精神的,経済的負担を軽減するため,本会を契約者とし,東京海上日動火災を引き受け保険会社とする団体契約をする。

2 本会の共済事業の事務処理等については,会長によって任命されたものが行う。

3 本共済事業にかかる内規,取扱事項は別に定める。

第五章 事務局

(事務局)
第24条 本会の事務処理のために事務局を置く。事務局は,会長によって選任された事務局員をもって構成し,代議員会の承認を得るものとする。事務局の組織・運営に関する規程は別に定める。

第六章 会計

(経費)
第25条 本会の経費は,会費,特別徴収金,寄付金及びその他の収入でこれに充てる。

(会計年度)
第26条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日をもって終わる。

第七章 付則(規程)

第27条 本会の運営に必要な規程は,別にこれを定める。

改正

平成 4年4月1日
平成 8年4月1日
平成10年4月1日
平成11年4月1日
平成12年4月1日
平成16年4月1日
平成23年4月1日
平成24年4月1日
平成25年4月1日
平成26年4月1日