岐阜県小学校長会 会則
第一章 名称及び事務局
第 1条 本会は,岐阜県小学校長会といい,事務局を岐阜市菅原町3丁目3番地 「岐阜県校長会館」に置く。
第二章 会 員
第 2条 本会は,岐阜県内各都市の小学校長会に所属する会員をもって組織する。
第三章 目的及び事業
第 3条 本会は,県内小学校教育の振興発展を図り,兼ねて教育行政に関わる諸般の連結提携を図ることを目的とする。
第 4条 本会は,前条の目的を達するために,次の事業を行う。
- 教育行政並びに学校運営に関する調査研究
- 教育の実践に関する調査研究
- 研修総会の開催
- 研究総会及び郡市研究協議会の開催
- 会員の教養に関する事項
- 教職員並びに児童の福利厚生に関する事項
- 他の教育団体との連結提携に関する事項
- その他,本会の目的を達するために必要な事項
第四章 役員及び監事
第 5条 本会に次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副会長 2名
- 企 画 1名
- 対 策 1名
- 調査研究 1名
第 6条 会長は,本会を代表して会務を掌理する。
- 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。
- 企画は,会務を企画し,記録する。
- 対策は,会務を運営し,会計を処理する。
- 調査研究は,会務の執行を調整し,研究を推進する。
第 7条 監事は3名とし,会計を監査する。
第 8条 役員及び監事の任期は,各1か年とする。
但し,再任を妨げない。補欠選任の場合は,前任者の残任期間とする。
第五章 組 織
第 9条 本会に次の機関を置く。研修総会・代議員会・理事会・役員会
但し,代議員会の承認を得て,特別委員会を置くことができる。
第10条 研修総会は毎年1回これを開く。必要あるときは,臨時に開くことができる。
第11条 研修総会は次のことを行う。
- 学校経営力向上に関する研修
- 本会が行うべき事業の協議
- 経過報告
- その他,必要な事項
第12条 代議員会は,本会の役員及び各郡市小学校長会長をもって構成し,本会の議決機関である。
なお,議決にあたっては,出席者の過半数以上の賛成をもって成立する。
第13条 代議員会は,毎年3回以上,会長がこれを招集して,次のことを行う。
- 役員及び理事・監事の確認
- 予算の議決
- 決算の承認
- 会則の決定
- 会則に基づく規程並びに細則の承認
- 研修総会及び研究に関する事項
- その他,本会の運営に関する重要事項の議決
第14条 理事会は,本会役員及び理事で構成し,本会の執行機関である。
第15条 理事会は,毎年3回以上会長が招集して,次のことを行う。
- 研修総会及び代議員会の決定事項の処理
- 緊急事項の処理 但し,次の代議員会で報告し,承認を得なければならない。
- 本会の常務執行
- 執行に必要な規程並びに細則の決定・変更
- 各種原案の作成と企画
- その他,必要な事項
第16条 県内を次の7地区とし,地区内の郡市校長会をもって地区校長会を開くことができる。地区校長会の規定は,地区ごとに定める。
岐阜市
岐阜地区 羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣市・羽島郡・本巣郡
西濃地区 大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡
美濃地区 関市・美濃市・郡上市
可茂地区 美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡
東濃地区 多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市
飛騨地区 高山地区・飛騨市・下呂市
第17条 本会の各種会議は,その構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
第六章 事務局
第18条 本会の事務処理のために,事務局を置く。
第七章 会 計
第19条 本会の経費は,会費・分担金・寄付金及びその他の収入で,これに当てる。
第20条 会費及び分担金は代議員会においてこれを決定する。
第21条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,3月31日をもって終わる。
第八章 附 則
第22条 本会の運営に必要な規程並びに細則は,別にこれを定める。
第23条 この会則は,平成26年4月1日より改訂施行する。
備 考
平成 8年 4月 1日
一部改正(第5条,第6条の役員数,役員の名称,役割)
平成11年 4月 1日
一部改正(第4条,第9条,第13条,第16条の表記内容の一部改正)
平成12年 4月20日
一部改正(第5条,第6条の表記内容の一部改正)
平成13年 2月23日
一部改正(第9条の表記内容の一部改正)
平成14年 2月22日
一部改正(第5条,第6条の表記内容の一部改正)
平成15年 2月20日
一部改正(第5条,第6条の表記内容の一部改正)
平成16年 2月24日
一部改正(第16条の表記内容の一部改正)
平成17年 2月22日
一部改正(第14条,第16条の表記内容の一部改正)
平成21年 2月20日
一部改正(第5条,第6条の表記内容の一部改正)
平成22年 4月 1日
一部改正(第5条,第6条,第22条,第23条の表記内容の一部改正)平成25年 4月 1日
一部改正(第4条,第9条,第10条,第11条,第12条,第13条,第15 条,第23条の表記内容の一部改正)
平成26年 4月 1日
一部改正(第16条の表記内容の一部改正)
平成31年4月1日
一部改正(第1条の表記内容の一部改正)