岐阜県中学校長会 会則

第一章  名称および所在地

第1条 本会は、岐阜県中学校長会と称し、所在地を岐阜市菅原町3丁目3番地 岐阜県校長会館に置く。

第二章  会員

第2条 本会員は、岐阜県内の公立中学校長及び義務教育学校の校長をもって組織する。

第三章  目的および事業

第3条 本会は、県中学校教育の振興発展を図り、併せて教育行政に関する諸般の連絡および要望を行うことを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 教育行政および学校運営に関する調査研究
  2. 教育の実践に関する調査研究
  3. 他の教育団体との連絡連携および要望に関する事項
  4. 総会の開催
  5. その他、本会の目的を達成するために必要な事項

第四章  役員および監事

第5条 本会に次の役員を置く

  1. 会長  1名
  2. 副 会 長 3名
  3. 書記 1名
  4. 会計  1名
  5. 情報調査 2名
  6. 企画委員 数名
  7. 特別委員 若干名

第6条 会長は本会を代表して会務を統理する。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。副会長の1名は中体連の会長を充てる。書記は会務を記録し、会計は会計を処理する。情報調査は本会の活動をおよび必要な教育情報を迅速に会員に提供する。

第7条 監事は3名とし、会計を監査する。

第8条 役員および監事の任期は、各1年とする。但し、再任を妨げない。補欠選任の場合は前任者の残任期間とする。

第五章 機関および会議

第9条 本会に次の機関を置く。 総会、代議員会、理事会、役員会、企画委員会、研究推進委員長会 但し、代議員会の承認を得て、特別委員会を置くことができる。

第10条 総会は、毎年三回これを開く。但し、必要のある時は臨時総会を開くことができる。

第11条 総会は次の事業を行う。

  1. 本会の行うべき事業の研究協議
  2. 経過報告
  3. 研修
  4. その他必要な事項

第12条 代議員会は、本会の役員および各郡市中学校長会長を以て構成し、本会の議決機関である。

第13条 代議員会は、毎年2回以上会長がこれを招集して、次のことを行う。

  1. 役員および理事・監事の選出
  2. 予算の議決
  3. 決算の承認
  4. 会則の決定・変更
  5. 会則に基づく規定並びに細則の承認
  6. 総会に関する事項
  7. その他、本会の運営に関する重要事項の議決

第14条 理事会は、各地区から選出された代表者と役員をもって構成し、代議員会の機能を一部代行する本会の協議機関とする。

第15条 会長は必要に応じて理事会を招集し、次のことを行う。

  1. 緊急かつ重要事項の審議および議決
  2. 本会の組織および運営に関する事項についての審議
  3. その他必要な事項についての審議

第16条 企画委員は研究推進委員長を兼任し、役員および企画委員(研究推進委員長)をもって企画委員会、研究推進委員長会を構成する。

第17条 会長は必要に応じて企画委員会を招集し、次のことを行う。

  1. 代議員会の提出議案の審議および決定事項の執行
  2. 緊急事態の対応とその処理

第18条 会長は必要に応じて研究推進委員長会を招集し、次のことを行う。

  1. 本会の研究推進にかかわる統括
  2. 本会の研究推進にかかわる連絡事項および審議

第19条 県内を次の7地区とし、地区内の郡市中学校長会をもって地区。中学校長会を開くことができる。

  • 岐阜地区  羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣地区、羽島郡
  • 岐阜市
  • 西濃地区  大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡
  • 美濃地区  関市、美濃市、郡上市
  • 可茂地区  美濃加茂市、可児市、加茂郡、可児郡
  • 東濃地区  多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市
  • 飛騨地区  高山地区、飛騨市、下呂市

第20条 本会の各種会議は、その構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。

第六章 事務局

第21条 本会の事務処理のため、事務局を置く。

第七章 会計

第22条 本会の経費は、会費・分担金・寄付金およびその他の収入でこれに充てる。

第23条 会費および分担金は、代議員会においてこれを決定する。

第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第八章 雑則

第25条 本会の運営に必要な規定ならびに細則は別に定める。

第九章 付則

 

1条 この会則は、平成3年2月23日より改正施行する。

2条 この会則は、平成9年4月1日より改正施行する。

3条 この会則は、平成10年2月22日より改正施行する。

4条 この会則は、平成11年2月19日より改正施行する。

5条 この会則は、平成12年2月18日より改正施行する。

6条 この会則は、平成15年2月21日より改正施行する。

7条 この会則は、平成16年2月27日より改正施行する。

8条 この会則は,平成17年4月1日より改正施行する。

9条 この会則は,平成18年2月17日より改正施行する。

10条 この会則は,平成19年2月19日より改正施行する。

11条 この会則は,平成25年4月1日より改正施行する。

12条 この会則は,平成31年4月1日より改正施行する。